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2024年診療報酬改定に伴う加算に関する項目について

  • かまだ眼科
  • 6月27日
  • 読了時間: 1分

1)医療情報取得加算

オンライン資格確認を行う体制、必要な診療情を取得・活用して診療を行っています。


2)明細書発行体制等加算

「個別診療報酬の算定項目の分かる明細書」を発行しています。


3)コンタクトレンズ検査料

当院は「コンタクトレンズ検査料1」を算定しています。

コンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用は以下の通りです。

初診料:291点

再診料: 75点

明細書発行体制加算:1点

コンタクトレンズ検査料1:200点


当院で過去にコンタクトレンズ検査料の算定のある場合は再診料を算定します。

厚生労働省が定める疾病によっては、コンタクトレンズ検査料ではなく

眼科学的検査料で算定される場合があります。


診療医師名:鎌田泰夫 1992年より眼科診療に従事


4)外来・在宅ベースアップ評価料金(1)

当院では2024年6月1日より「外来・在宅ベースアップ評価料金(1)」を算定

させて頂くことになりました。医療機関で働く職員の賃金引上げを目的とした

新しい評価制度です。

ベースアップ評価料は職員の賃金引上げのみに使用され、職員の待遇を向上させ

より良い医療サービスの提供を目指すために取得させて頂くこととなりました。




                          


 
 
 

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